実習期間中になるべくたくさんお金を稼ぐことを目的としている実習生はほとんどですが、日本の法律を知らず、法律に違反してお金稼ぎをしている実習生が少なくないです。違反行為を入管に知られるとビザ更新ができなくなり、最悪の場合逮捕されたり追放されたりする可能性も十分にあります。
実習生がよく犯している違反行為を3つ紹介したいと思います。
1.オンラインでの販売
営業許可証がなくFacebook、TikTokなどで洋服・靴・SIMWI-FI・飲食料品などを売っている外国人が多く居ます。営業許可証がなくても自分のFacebookやTikTokで販売すれば、バレないと思っているかもしれませんが、これはもちろん違法行為です。
営業許可はともかく、外国人の場合、在留資格に定められた業務しかできないので、技能実習生はオンライン販売に従事すると入管法違反である資格外活動が認定されます。
実習期間中に違法行為をしないように定期的に確認が必要です。
2.海外送金
FacebookやTikTokを通じてお金(日本の円)を売買するケース、または不正送金に協力して、手数料を貰うケースが多かったです。お金(日本の円)の売買や不正送金をバレたら、逮捕される可能性が十分あります。 実習生は自分のFacebookやTikTokに投稿すればバレない、逮捕されないと思ってやっているかもしれませんが、実際はFacebookやTikTokでも全部調べられます。
実習生の実習期間中にやってはいけないことや違反行為を分かるように詳しく説明しましょう。
3.裏バイト
会社の給料よりもさらに稼ぎたいと思って、在留資格に定められた会社と業務とは異なる裏バイトを休日にしているケースが見受けられます。
技能実習生は実習計画に基づき申請した在留資格となるため、実習期間中にその計画とは異なる裏バイトをしていたら、在留資格の更新ができなくなる可能性があります。在留資格の更新ができない場合、日本に滞在する事はできず、帰国に至る事となります。
日本の法律を知らず、違法行為を犯す実習生や違法と分かっても知らないフリにしてやっている実習生がいると思います。上記の違法行為があると、本人だけではなく勤め先である会社にも悪影響を及ぼす恐れがあります。実習期間中に問題を起こさないように上記の3点を定期的に確認した方が良いでしょう。もし違反をしていると分かれば、直ちに指導を入れて、辞めて貰うよう心をかけましょう。